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種類株式とは

種類株式とは、株式会社が発行する株主としての権利の内容が異なる二種類以上の株式のことをいいます。
新会社法では、新会社法では以下の9つの種類を規定しています。
種類株式を発行するためには、定款で定める必要があります。
株式会社を設立するときに、種類株式を同時に定款に定めることができます。

種類株式の種類

種類株式 できること
配当等種類株式(剰余金の配当) 株主ごとに異なる配当ができる
配当等種類株式(残余財産の配当) 株主ごとに異なる配当ができる
議決権制限種類株式 株主総会で議決権を行使できる事項を制限できる
譲渡制限種類株式 特定の種類の株式のみを譲渡制限できる
取得請求権付種類株式 株主が株式会社に対して株式の取得を請求できる
取得条項付種類株式 株式会社が一定の事由が生じたことを条件として株主から株式を取得することができる
全部取得条項付種類株式 株式会社が株主総会の決議によって、全部の株式を株主から取得することができる
拒否権付種類株式 株主総会において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類株主総会の決議が必要とすることができる
取締役等の選解任に関する種類株式 当該種類株主総会で取締役、監査役を選任することができる