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株券を発行するか不発行とするかを決めましょう

会社の設立に当たり、株券を発行するか否かを決める必要があります。

株券とは

まず、株券についてですが、株券は、株主の地位・権利である株式をあらわした有価証券です。

会社法の前の商法の時代は、株式会社は原則として株券を発行しなければなりませんでした。そして、株式の譲渡は株券の譲渡をもって行われていました。株券の譲渡だけで権利移転がすむので、上場会社のように株主が多数いて、権利移転を頻繁に行う場合には便利だったからです。それもITが発展する前の時代で便利だったということですが。

会社法施行により株券不発行が原則に

ところが、非公開の小さな会社では、頻繁に株式の譲渡が行われるわけではないので、わざわざ株券を作って、それを譲渡する必要性は多くありませんでした。

そこで、会社法では、原則としては株券を発行しないこととして、発行したければ、発行することができるように考えを改めました。会社法の影響を受ける株式会社のほとんどが非公開の小さな会社ですので、合理的ですね。

原則株券不発行ですが、一応選べますので、会社設立に当たって、発起人同士でどうするかを決める必要があります。

通常は、原則どおり、不発行でよいと思います。

また、テクニックとしては、株券は発行するのだけれども、株主から発行の請求があるまでは発行しなくてもよいような決め方もできます。