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電子定款をつかった電子公証制度もあります

会社設立に必要な原始定款を電子的に作成し、電子公証してもらうのが、ここ最近、会社設立の若手専門家の中でははやってきています。

電子定款とは

電子的に作成した定款を電子定款といいます。
この電子定款に発起人や、定款の作成代理を委嘱された専門家が電子署名を行い、電子認証ができるシステムを持っている公証役場にフロッピーディスクなどに入れて持っていくと、電子的に認証してもらうことができます。

電子公証のメリット

電子公証のメリットは、「印紙代4万円が不要となる」ことです。
印紙税法により、原始定款には4万円の収入印紙を貼付しなければいけないこととなっていますが、印紙税法はあくまで紙媒体のものにしか課税する制度となっていません。
そのため、電子定款は課税対象とならないのです。
これは、領収書、契約書なども同じで、印紙税法により課税されるものの、電子的に処理すれば課税されないため、大企業などではどんどん導入されています。
ただ、印紙税法も難しいですので、素人判断で印紙を貼らないなどとしないようにしましょう。税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。

電子公証は専門家でなければ難しい

電子定款を作成するに当たり、Adobeのアクロバットや、電子署名のためのプラグインなどの4万円以上のソフトウェアや電子署名の登録料が必要ですので、業として会社設立を行ってない人には、事実上利用は難しいです。
また、電子認証ができる公証人も数が限られていますので、県によってはそもそも利用できないところもあります。
まずは、自分の定款認証をしてくれる公証役場が電子認証に対応しているかどうかを確認しましょう。

会社設立の専門家に依頼するときは、電子定款対応かどうかを選択のポイントとして考えるとよいでしょう。